相続放棄 | 相続相談弁護士サポート

相続放棄

相続放棄とは,相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示をいいます。

相続が開始すると,相続人はみずからの意思に関係なく被相続人の財産を包括的に承継する地位につきます。しかし,被相続人に何らプラスの財産もなく,マイナスの財産だらけであったときは,相続するのは過大な債務のみとなって相続人に酷な結果となりかねません。そこで,民法は,相続人が相続を希望しない場合には,これを拒否する事由を認め,相続人の地位から離脱する余地を認めました。

相続放棄をした者は,その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われます。そのため,相続放棄をすると,他の共同相続人の相続分が増加したり,相続人でなかったものが相続するなどの問題が生じることもあります。

相続放棄をするためには,原則として,放棄する相続人が,自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(この期間を『熟慮期間』といいます。)に,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。この熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかった場合,単純承認をしたものとみなされてしまい,相続人は,被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を包括的に承継することになってしまいますので,注意が必要です(ただし,熟慮期間経過後でも,例外的に相続放棄が認められる場合もあるので,詳しくは当事務所までご相談ください。)。

相続放棄をご検討されている方は,熟慮期間の問題もありますので,まず一度当事務所までご相談ください。

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