遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
遺言者本人は,いつでも内容を変えることができます。
遺言は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています。そのため,遺言の撤回は,民法で定められた遺言の方式で行われなければ,法律上,撤回したとは認められません。
また,一定の行為があった場合には,法律上,当然に遺言書を撤回したものとみなされます。
遺言書が作成された後に,新たに遺言書が作成されたもの,前の遺言と後の遺言の内容が矛盾するような場合には,矛盾した内容の部分については,後の遺言が優先されることになります。
同様に,遺言書を作成した後に,遺言者が遺言の内容と矛盾する行為をした場合には,矛盾する遺言の内容の部分は,撤回されたものとみなされます。たとえば,遺言書に「土地をAさんに与える」と記載されていたけれど,その後に遺言者が同じ土地をBさんに売却した場合には,「土地をAさんに与える」という遺言の内容は撤回されたものとみなされることになります。
※参考文献
遺言実務入門(三協法規出版)
実務解説相続・遺言の手引き(日本加除出版)