行方不明の相続人がいる場合の相続手続きは
遺産分割協議による相続を行うには,相続人全員の合意が必要です。したがって,相続人のなかに行方不明の者がいる場合には,遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。
このような場合の対応としては,大きく分けて2つの方法があります。
(1) まず,一つ目は,家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任を申立てるという方法です。
この場合,家庭裁判所に選任された不在者財産管理人が,行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することで,遺産分割を行うことになります。
(2) もう一つの方法,失踪宣告を申し立てるという方法です。
失踪宣告が認められると,申し立てられた者は死亡したものとみなされ,遺産分割協議が行われることになります。
どちらの制度も,申立てをするには一定の要件があります。どちらの制度が適切であるかについては,ケースにもよりますので,弁護士にご相談ください。