遺産分割
遺産分割とは,被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利者を確定させる手続きをいいます。
相続を実現するためには,まず相続人,相続分,相続財産などの前提問題を確定させる必要があります。しかし,それだけでは相続に関する問題は解決されません。なぜなら,それらが決まったとしても,それらはあくまで相続すべき財産を割合や金額で示したものにすぎないため,財産が誰にどのように分けられるのかということについては,何ら明らかになっていないからです。
そこで,最後に,相続財産を構成している個々の相続財産を,どのように相続人に帰属させるのかを確定させる必要が出てくるのです。
遺産分割は,基本的に,共同相続人等の間でなされる協議(いわゆる遺産分割協議)によってなされますが,この協議が整わない場合には,家庭裁判所の審判や調停によって解決されることとなります。
また,遺産分割の方法については,現物分割(現物をそのまま配分する),換価分割(遺産に含まれる財産を売却し代金を配分する),代償分割(現物を特定の相続人が取得し,取得者は,他の相続人に具体的相続分に応じた金銭を支払う)などの方法があります。
遺産分割をめぐっては,どのような基準で遺産を配分したらよいか,その際いかなる財産が分割の対象となるか,相続人間で具体的に遺産を配分し取得させるためにはどうすればよいかなど様々な困難な問題が生じます。
遺産分割をどのように進めればよいか少しでもお悩みの方は,お気軽に当事務所までご相談ください。