遺留分侵害額請求
遺留分とは,相続の際,相続財産の中から一定の相続人に対して,法律上必ず確保されなければならない一定の割合のことをいいます。法定相続人のうち,兄弟姉妹以外の相続人には,遺留分が認められており,相続財産の一定割合にかかる財産を取得することができます(このような者を遺留分権利者といいます)。
具体的には,(1)直系尊属(被相続人の両親,祖父母など)のみが相続人の場合には,被相続人の3分の1が遺留分,(2)それ以外の場合は,被相続人の財産の2分の1が遺留分として認められています。(1)及び(2)で規定されている遺留分の割合は,遺留分権利者全体の遺留分を合計したものです。そのため,実際に,各遺留分権利者が確保することのできる遺留分の割合は,「上記(1)又は(2)で定める割合×各人の法定相続分の割合」ということになります。
そして,被相続人が生前に自らの財産を贈与したなどの理由によって遺留分が侵害された場合,遺留分権利者は,遺留分を確保するために必要な限度で,遺留分を回復し確保することが認められています。これを,遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は,裁判外で行使することもできますし,家事調停や訴訟によって請求することもできます。ただし,訴訟によって遺留分侵害額請求権を行使するためには,訴えを提起するのに先立ち,家事調停を経なければなりません(調停前置主義)。
なお,遺留分侵害額請求権の行使は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺の対象となる贈与等があることを知ってから1年以内に行使しなければなりません。同期間内に内容証明郵便を受贈者宛に発送するなど,期間を過ぎてしまわないように注意しておいた方がよいでしょう。