遺言書の作成 | 相続相談弁護士サポート

遺言書の作成

遺言書はきちんと用意しておいた方が良いという話はよくいわれます。

しかし,なぜ用意した方が良いのか,また,実際にどうすれば良いのかについて,実感がわかない方も多いようです。

そこで,遺言書を作成するメリットをご説明し,そのうえで,一般的な遺言書の種類を紹介します。

1 遺言書を作成するメリット

遺言書を作成しておくことのメリットは,まず遺言書に遺産の分割について明確に記載しておくことにより遺産分割協議が不要となり,遺産相続争いを未然に防ぐことができます。

次に内縁の妻など法定相続人以外に遺産を分け与えたい場合には,遺言書での意思表示が必要となります。

遺言書を利用することで,通常では相続人になりえない人物にも財産を譲り渡すことができます。

また,遺言書に遺産の全てを記載しておくことで,金融機関などの手続きもスムーズに行うことができ,遺族の負担を大幅に軽減する事ができます。

2 遺言書の種類

 一般的な遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

(1)自筆証書遺言

本人が手書きで作成する遺言書の事を指します。

日付・署名・押印が必要であり,ワープロ書きや代筆は無効となります。

費用をかけず,簡単に作成することができ,遺言がある事自体を秘密にする事ができますが,ルールに沿った記載をしておかないと無効になる可能性があります。

また,開封には家庭裁判所での検認が必要です。

(2).公正証書遺言

公証人に内容を伝え,作成してもらった遺言書の事を指します。

証人が2名以上必要になりますが,専門家に作成してもらうため無効になる可能性が低く,家庭裁判所での検認も不要です。

また,原本は公証人役場に保管されるため,紛失しても再発行が可能です。

(3)秘密証書遺言

本人が作成した遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書の事を指します。

遺言の内容自体を秘密にできますが,開封には家庭裁判所での検認が必要であり,証人が2名以上必要です。

また,ルールに沿った記載をしておかないと無効になる可能性があります。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人(手書き) 公証人 本人(代筆可)
証人 不要 2人以上 2人+公証人
保管 本人 公証人役場 本人
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
特徴
  • 手書きのみ有効
  • 無料で作成可能
  • 他人に内緒にできる
  • 様式不備の可能性あり
  • 無効になる可能性が低い
  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 検認手続きの必要なし
  • 署名以外はワープロ可
  • 様式不備の可能性あり
  • 紛失・改ざんの危険あり
  • 内容は秘密にできる(存在は証明される)

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