遺言執行 | 相続相談弁護士サポート

遺言執行

被相続人は,遺産の処分に関する事項など,民法その他の法律で定められた事項を遺言で定めることができます。

法律で定められた遺言事項は様々ですが,遺言の内容によっては,遺言者の死後に一定の事務処理が必要となるものもあります。たとえば,遺言によって認知(自分との関係で法律上の子とされていない者との間に,法律上の親子関係を発生させることをした場合には,遺言者の代わりに,市町村役場に認知届を提出する者が必要となります。また,遺言によって特定の遺産を特定の相続人に取得させることを定めた場合には,その遺産の名義を変更する手続が必要になる場合もあります。

このように,遺言者に代わって,遺言で定めた内容を実現するために事務処理を行う者を,遺言執行者といいます。

遺言執行者は,被相続人が遺言によって指定することができますが(民法1006条1項),遺言執行者の指定がない場合や指定された遺言執行者が亡くなった場合などは,相続人その他の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます(民1010条)。遺言者の指定がなく,家庭裁判所への遺言執行者の選任申立てをしない場合には,相続人が共同して遺言内容を実現していくことになります。

遺言執行者は,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者とされています(民法1012条1項)。具体的には,相続人の調査や相続財産の目録を作成するなど,遺言の執行のために必要な準備業務を行った上で,遺産の帰属先を相続人等に変更する手続を行っていくことになります。

また,遺言執行者は,善良な管理者としての注意をもって任務を遂行する義務がありますので,この義務を怠った場合には,相続人に対して損害賠償責任を負う場合もあります。

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